任意売却物件・競売不動産・破産管財物件・収益物件取扱、不動産投資プランニング、建物運営管理
株式会社F・P管財

対応エリア:関西・関東 お気軽にお問い合わせください 0120-65-5544

不動産投資・収益物件情報
入会手続き
イチオシ!収益物件情報
特選物件のご紹介
地域別物件情報
任意売却のご案内
法律事務所の皆様へ
競売不動産のご案内
事業案内
会社案内
お問合わせ
LINKS


会社所在地

本社:
〒530-0047
大阪市北区西天満四丁目
6番4号 堂島野村ビル1F
(大阪高等裁判所北門正面)
TEL(06)6360-5544
FAX(06)6360-5445
4Fコンサルティングルーム

東京オフィス:
東京都新宿区四谷1-9
天龍ビル

PC用URL:
http://www.fpkanzai.co.jp/

携帯用URL:
http://www.fpkanzai.co.jp/m/

メールでのお問い合わせは
メールフォーム
下記アドレスをご利用ください
メールはこちらまで

Google Map Map

任意売却TOP » 任意売却のススメ

任意売却のご案内


任意売却とは?

お客様の債務返済への不安を不動産任意売却・任売で解決いたします。不動産ローンの債務超過や不動産担保の残債務、借金についてなど、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
当社の専任スタッフと顧問弁護士が無料で対応いたします。 (今までの経験上、蓄積されたノウハウの元、あらゆる方法があり、お客様のいろいろな要望にお答えすることが可能です。)

弊社は大阪、兵庫、京都、奈良など関西一円の債務者様や金融機関、弁護士からご紹介頂いた不良債権(オーバーローン)不動産任意売買を取扱っています。
このような任売物件・任意売却物件ばかり取扱っておりますので、この分野は得意分野なので御座います。
大阪地裁前の弊社までお気軽にご相談下さい

任意売却とは?

任意売却、又は任売とは、先々の住宅ローンや事業融資、税金などの支払いが難しくなってきた場合、もしくは、競売開始が決まってからでも、開札期日前日までに所有者と債務者の合意を取り、競売よりもいろいろな意味で有利な条件で不動産物件を売却することを言います。
私たち専門家は物件の所有者・債務者と債権者・担保権者の間に入り、競売の取下げを依頼し、所有者・担保権者・買主の納得を取り、一般相場に近い価格で売却することも可能です。



任意売却のメリット


任意で売却することにより、競売には無い以下のようなメリットが生まれる可能性があります。 (任意売却・任売といいます。)


差押、競売開始になっても、任意売却に切替えができる。
不動産業者、弁護士に任意売却を依頼した場合、債務者にかわり担保権者と交渉することで競売を取り下げることが可能です。但し、交渉にあまり時間が裂けない開札期日直前の場合などは、担保権者が競売を取り下げない場合もあるので、競売開始決定をされた時などは、できるだけ早く専門家へご相談する必要があります。


競売より借入金をたくさん返済できる
任意売却・任売であれば物件の所有者、担保権者、買主が話し合いにより納得して売却するため、競売での強制的な売却よりも高値で売れる確率が高いのです。
さらに、任売であれば買主としては、
・物件内部の状態が確認できる
・物件に関する情報を購入前に知ることはできる
・購入物件を不法に占拠されることがない
・買主は「謄本に競売物件と残るキズ」の無い物件を購入できる
・2割の保証金も必要ない。
・金融機関からのローン取組みも、通常の売買と同じように可能である。
等の事から任意売却・任売は、競売で売却されるより高額で売却することが可能なのです。


周りに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる
物件の所有者が合意の上で任意にて売却するので、物件に関する情報収集のための周囲への聞き込み等の行為が行われずに済みます。プライバシーについても任意売却であれば外部に漏れることはありません。


担保権者の返済にも柔軟な処理ができる
担保権者への返済計画の交渉も仲介者が代わって行いますので、担保権者が複数いる場合でも、心配はありません。債権者には今後のことに対して、残債の返済方法など、任意に柔軟な対応を求めます。
保証人になっていただいている方に対して、お客様に代わって経緯を説明させていただくことも可能です。


話し合いにより、納得して売却できる
話し合いにより、引っ越し費用その他を手当てしてもらうことも可能です。いろいろなご要望・ご希望などを、余すところなくおっしゃって下さい。これこそが任意売却の優位性であります。


お知り合いや、ご親戚の方に買って頂くことも可能です。
ご親族の方などに購入していただく形で任意売却の場合、不動産ローンをお使いの際は弊社が融資付け、住宅ローン取組みまで、一貫してお手伝い致します。
弊社が買い取らせて頂く事も可能です。この際の査定額などについては、担当者までお問合せ下さいませ。


破産はしなくてもいいんです。
もしお客様がどうしても生活が苦しく、最後の選択肢として破産をお考えの場合、専門の弁護士先生をご紹介することは可能です。この場合は先生と一緒に破産申立て、債務整理を行いましょう。
しかし、不動産任意売却を成功させる方法の1つとして、任意売却中又は、売却の手続き前は破産の申立てをしてはいけません。
破産が認められ、破産管財人が選定されると、その不動産を売却する権利が所有者から無くなってしまうからです(管財人弁護士に移行します)。そうすると、お客様の意思・希望は通らなくなってしまい、破産物件として売却されてしまいます。
任意売却であれば残った借金・残債務については、債権者との話し合いにより、可能な方法で返済していけば良いのです。
以上の事由により、不動産を任意にて売却もせずに、破産をすることはおすすめしておりません。


( 弊社は不動産任意売却・任売・任意整理・債務整理における、ご所有不動産の”買戻し”という方法も推奨しております。  これは、収益物件をお持ちの方にも適用出来ます。 詳細は弊社までご連絡下さい。 )



任意売却の流れ

 【任意売却・任売の流れ】

お問合せ・受付
【お問合せ・受付】     
まずは状況確認のためにお話をお聞かせ頂き、弊社お客様担当者が、責任を持って最後まで対応致します。
任意売却の方向性など今後のことも供に考えさせて頂き、お持ちの不動産を業者(弊社)が買取らせて頂くことやお知り合いの方等への売却、買戻し、又は融資付け取組み(新規ローン取組み)等々のパターン別にベストなご提案をいたします。
(TEL 06−6360−5544)
残債務や返済状況の確認
【残債務や返済状況の確認】
お聞きした情報を元に、債務先関係やその他不動産任意売却に関わる事を調査致します。
物件現地調査及び市場調査
【物件調査及び市場調査】
不動産の査定をし、現地調査や販売価格の調査を致します。そして価格調査の上、販売可能な価格を提示します。又は、買い取り価格の提示を致します。
媒介契約・業務委託契約
【媒介契約・業務委託契約】
お客様の不動産の任意売却に関する業務委託契約、専任媒介契約の締結を致します。
各債権者との交渉開始
【各債権者との交渉開始】
各債権者、担保賢者とのお話し合い・交渉は、弊社の専任スタッフ及び弊社顧問弁護士が致します。
不動産売却活動
【不動産売却活動開始】
販売価格を決定し、弊社にて買い取らせていただくか、買主を探します。その他、ご要望がございましたら、その都度応対いたします。
各債権者の同意・担保権抹消合意
【債権者の合意・担保権抹消同意】
弊社スタッフ及び顧問弁護士が、任意にて債権者・担保権者様との交渉後、分配額の合意を取り付け、抵当権の解除と、差押の取下げ交渉を致します。
売買契約締結・決済
【売買契約締結・決済】
不動産売買契約の締結、決済、そして物件の引渡しです。不動産仲介手数料は成功報酬ですから、契約決済が成立した際に売買代金の(3%+6万円)×(消費税1.05)という正規の手数料を売買代金の中から最後の段階で頂戴致します。必要であれば、引越し先の斡旋・ご紹介も致します。
その他別途ご要望がある場合は、お客様の要望に沿って結果を導き出します。
 


 ※
 【↑以上の流れは、お客様の
 金銭的負担がございません。】
 


競売のデメリット
 競売で進んだ場合のデメリットと致しまして、ご所有の物件が任意売却ではなく、競売により売却されて
しまう場合、お客様に不利な状況になってしまうことが多々あります。
所有者と買主の合意がないまま売却される=物件の現況が把握できないリスクを考慮した金額になって
しまう為、必然的に相場より安く売却されてしまいます。
その為、債務をほとんど返却出来ないまま、所有物件を明渡しを迫られます。
多額の負債を長期にわたり返済していく事は大変な事です。途中で断念して自己破産を申請したりする
ケースも目立っています。

●立ち退きを余儀なくされた場合、引越し代はもらえません。
競売によって売却された代金は全て債務への返却に当てられてしまう為、その中から引越し代などの
立ち退き費用を都合してもらえることはありません。
裁判所からの強制的な退去命令も有りえます。

●お持ちの不動産周辺にお住まいの方に、競売になったことが知られてしまいます。
物件の状態や所有者(又は占有者)の情報を調べるために、不動産業者等がチラシを撒いたり、頻繁に
近所への聞き込み(現地調査)を行うことがよくあります。
さらに、日本経済新聞・4大新聞・住宅情報誌・インターネット・裁判所などで、物件内の写真をも掲載している
資料が、大々的に世の中に出てしまいます。

 以上の事由により、弊社では任意売却・任売の実行を勧めております。


 当社では不良債権化した物件や、競売申立て前後の不動産任意売却・任売という、この分野に長年に携わってきた経験と実績をもったスタッフと、顧問弁護士が誠意を持って対応致します。 もちろんご相談についても無料で行っておりますので、競売、任売、任意売却についての疑問点、将来に対する不安、どんな些細な点でも安心してご相談下さい。      
                                            ▼任意売却お問い合わせフォーム
 

任売、任意売却のプロ。
FP管財 社長ブログも好評です!




トップページへ


Copyright (C) 2004-2009 FP KANZAI Corporation. All Rights Reserved.